自動車免許は最も取得人数の多い国家資格といってもいいでしょう。
基本的に乗用車を運転するだけであれば「普通免許」を取得すれば運転することができます。ですが2017年3月12日より、新たに「準中型免許」が設定されました。ご存知の方は多いかと思いますが、ちゃんと理解していますか?
準中型免許の前に、まずは自動車の種類を確認しておきましょう。
目次
自動車の種類
・大型自動車
・中型自動車
・準中型自動車
・普通自動車
・大型特殊自動車
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
以上が自動車の区分になります。次に免許の種類についてです。
免許には「第一種運転免許」、「第二種運転免許」、「仮運転免許」の3つがありますが、
本記事では、一番なじみのある「第一種運転免許」についてとりあげます。
第一種免許の種類
・大型免許
・中型免許
・準中型免許
・普通免許
・大型特殊免許
・大型自動二輪免許
・普通自動二輪免許
・小型特殊免許
・原付免許
以上が免許の種類になります。自動車の種類と同じ9つありますね。
しかし普通自動車免許を取得した場合を例にとると、原付免許も取得したことになります。
取得した免許の車種について、もう少し分かりやすく作成してみました。
免許早見表
見方:
取得した免許から右にいって突き当たる黄色い印から下の免許は取得したこととなります。
この場合、運転可能な車両は「大型特殊車両」「小型特殊車両」「原動機付き自転車」となります。ちなみに小型特殊免許のみを取得した場合、乗れるのは小型特殊車両のみとなります。
表の関係で原付はバイクのくくりから切り離しましたが、何かの機会にお使いください。
準中型免許とは?
それでは、準中型免許とは一体何なのでしょう。簡単に説明すると、
普通免許と中型免許の中間です。
これまでの普通免許で運転可能な自動車は、
・車両総重量が5,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
となっています。これでは一般的な4トン中型トラックは運転することができません。
※この【○トントラック】という言い方の【○】は最大積載量を表します。
「じゃあ中型免許を取ればいいじゃない!」
しかし中型免許の受験には普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上必要なのです。
つまり18歳で普通免許を取得しても、20歳になるまでは中型トラックはおあずけというわけです。
これは人手不足が叫ばれる運送業界において非常にネックとなっていました。生鮮食品を運ぶ冷蔵・冷凍車や、パワーゲートを装備した配送トラックなどニーズが高いにも関わらず、18歳で就職しても、ドライバーとしてすぐに活動できないのです。
そのネックを解消すべく、2017年3月12日より「準中型免許」として18歳から取得可能な新たな枠組みが誕生したのです。
準中型免許
・車両総重量が3,500kg以上7,500kg未満のもの
・最大積載量が2,000kg以上4,500kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
いままでの免許はどうなるの?
基本的には変わりませんので、安心していつも通り運転することができます。
ですがこの準中型免許の誕生でも分かるように、同じ名前の免許でも時代により運転可能な自動車の「車両総重量」や「最大積載量」は変化しています。
2007年6月2日の改正前に普通免許を取得している人は現在では「8トン限定中型免許」となり、
2007年の改正後~2017年3月12日の改正前に普通免許を取得した人は「5トン限定準中型免許」となります。
ごちゃごちゃ説明しても分かりにくいかと思いますので、こちらも一覧にしてみました。
※コンパクトにするため省略しましたが、車両総重量、最大積載量項目において、
「~数値」の場合「未満」、「数値~」の場合「以上」を意味します。
つまり2016年に普通免許を取得している場合、更新を行うと「普通免許」から
「5トン限定準中型免許」に書き換わります。
また、これから普通免許を取得した人は最大積載量が2トン未満ですので、2トントラックは運転できません。ですので18歳になったら準中型免許を取得したほうが何かと便利かと思いますが、料金にしておよそ10万円割高となります。
時代により変化する自動車免許ですが、「実は乗っちゃだめだった」とならないよう、いつも乗らない車に乗る時はしっかり確認して運転しましょう。